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会員管理及び会費規程

(目 的)
第 1 条 この規程は、一般社団法人大阪府歯科技工士会(以下、「本会」という。)の定款第3章の規定に基づき、会員における入退会及び異動等についてその手続を定めるとともに、この法人の会員の入会及び退会に関し必要な事項を定め、会員の地位の安定を図ることを目的とする。
(会員の資格)
第 2 条 本会の会員は、定款第 5 条の区分においてそれぞれの権利義務を有する。
2. 本会は、永年の会務尽力の功労を謝し敬意を表するために、定款第 5 条第 1 号の資格者会員のうち、在籍 25 年以上かつ満 70 歳以上の者は終身会員となることができる。
(入会金及び会費)
第 3 条 定款第 7 条における会員の入会金及び会費は、別表のとおりとする。
2. 資格者会員として入会を希望するものは、入会金を本会に納入しなければならない。ただし、歯科技工士養成所及び専攻科を卒業後 3 年未満は納入を猶予する。
3. 第 2 条第 2 項に規定する終身会員の会費は別表のとおりとし、資格者会員会費は免除するものとする。ただし、そのことにより資格者会員としての権利を失うことはない。
4. 毎年1月1日現在における歯科技工所開設者は、事業所会員の会費を納入しなければならない。
5. 会員が既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、事務的に誤って過納された場合のほかこれを返還しない。
(会費の納入方法及び納期)
第 4 条 会費は、原則として、理事会が別に定める預金口座振替等方法により期日までに納入しなければならない。
2. 新入会員は、入会金及び入会日の属する月度分会費を入会日の翌月末日までに納入しなければならない。
3. 特段の事情により前 2 項によることができ得ない場合には、当該会員は本会を通じて入会金及び会費を納入するものとする。
4.本会会費および負担金は、前納を原則とする。
(特別の理由等による会費の減免)
第 5 条 会員に次にあげる特別の理由のあるときは、支部長の申告に基づき、理事会の議を経て会費および負担金の減免または納入猶予をすることができる。
(1) 会員が病気等により就業が出来なくなった場合。
(2) 労働基準法第 65 条に定める産前産後休暇期間及び、育児又は家族の介護を行うために休業中の会員。
(入会手続)
第 6 条 資格者会員として入会を希望する者は、公益社団法人日本歯科技工士会(以下、「日技」という。)所定の入会申込書に記入捺印し、提出するものとする。
2. 事業所会員の入会は、前項による入会申込書及び歯科技工所開設届済証明書の写しの添付を以って手続きを完了するものとする。
(入会の承認)
第 7 条  本会は、入会申込書を受理したときは、速やかに理事会において審議し、日技に送付しなければならない。
2. 本会及び日技が入会することを承認したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。
(地域内異動)
第 8 条  会員は、登録内容に変更が生じた場合は日技所定の変更届(様式2)に記入捺印し、本会に提出するものとする。
(地域外異動)
第 9 条  会員は、他の都道府県歯科技工士会組織に異動する場合は日技所定の転出転入届(様式3)に記入捺印し、本会に提出するものとする。
(退会等手続き)
第 10 条 会員は、退会する場合、日技所定の退会届(様式4)に記入捺印し、本会へ提出するものとする。
2.前項による退会月は、前月の20日までに受理した当月末とする。ただし、4月と12月は15日までとする。
3. 会員が死亡した場合には、死亡した当該月末を退会月とする。
4. 退会者は退会月度分まで会費を支払わなければならない。ただし、年払い制の会費は退会日の属する年度分まで支払うものとする。
5. 会員が定款第10条第 1 項に該当するおそれがあると判断した場合又は会員の所在が不明となったときは、支部は、日技所定の除籍通知書(様式5)により、本会にその者の除籍を求めることができる。
6. 前項の処理により除籍された者が、滞納した会費を添えて 1 年以内に復籍を申し出たときは、理事会で審議した上でこれを認める。ただし、除籍期間中の会員の諸権利を行使することはできない。
(禁止事項)
第 11 条 会員は、次に定める行為をしてはならない。
(1) 本会又は他者の著作権、商標権等知的所有権を侵害する行為、又は侵害するおそれが著しく高い行為
(2) 他者の財産、権利、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれが著しく高い行為
(3) 他者を差別、誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を著しく毀損する行為
(4) 詐欺等の犯罪に密接に結びつく行為又は、そのおそれが著しく高い行為
(5) 本会に損害を与える行為、又はそのおそれが著しく高い行為
(損害賠償)
第 12 条 本会は、会員が前条の禁止事項に違反し、又はその他の事由により、本会に損害を与えたときは、会員等に対しその賠償を求めることができる。
(規程の制定と改廃)
13 この規程の制定は、特例民法法人大阪府歯科技工士会の代議員会の議決による。
2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記を行った日以降におけるこの規程の改廃は、一般社団法人大阪府歯科技工士会の理事会において審議され、代議員会に付議されるものとする。

附 則
1. この規程は、一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2. 本改正の規程は令和元年 6月 22日より施行する。

会員管理及び会費規程別表
【入会金・会費一覧表】
入会金 一 律 5,000円
資格者会員会費 月 額 1,900円
事業所会員会費 月 額 800円
終身会員会費 年 額 5,000円

附 則
1. 歯科技工士養成所及び専攻科を卒業から 3 年後の3月31日迄の資格者会員会費は月額500円とする。
2. 資格者会員会費には、定款第 2 条に定める支部の運営費を含む。

改訂 平成26年6月28日
   平成29年4月1日
   令和1年6月22日
   令和2年6月13日
   令和6年6月22日

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